こんにちは。マッチこと永田です。
梅雨でも晴れた日がありますね。とても気持ちがいいです。
ただ、暑さや日焼けには注意が必要ですね。みなさんも気をつけてください!!

突然ですが!!みなさん何県にお住いですか??
福岡県!?広島県!?志村けん!?緒形拳!?(笑)ありがとうございます。

私、マッチは大分県です。
いろんな県がありますよね。スポーツにも「けん」があることをご存知でしょうか??あるんです。「スポーツ権」というものが。

ということで、スポーツ基本法に関する3回目の今日のブログでは、この「スポーツ権」についてです。よろしくお願いします!!

「スポーツ権」と聞くと、多くの方はスポーツをする権利だと思うでしょう。
私もそう思います。投票権と聞くと投票する権利ですよね。

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では、スポーツ基本法にはどのよう明記されているのでしょうか、ちょっと見てみましょう。
スポーツ基本法の第一章、第二条の1に

スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律的にその適性及び健康状態に応じて行うことができるようにすることを旨として、推進されなければならない。

とあります。
どういうことかと私なりに解釈しますと、
「人々はスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことができる権利を持っており、その生涯のどんな時もどんな場所でも、自分から進んで自分にあったスポーツができるように、スポーツを推進していきます。」
ということかなと思います。

スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む権利であり、直接にスポーツをする権利とは書かれていない内容に思います。

幸福で豊かな生活を営む権利をスポーツが支えるという形なんでしょうね。

今は幸福で豊かな生活を営む権利を支えるためのスポーツが、あと何十年かしたらスポーツする権利になっていくのかもしれませんね。

私もバレーボールチームでしっかり選手を支えられるよう、そして選手を支えているトレーナーが今後しっかりとした職業になるよう頑張っていきたいです!!

スポーツ権もですが「肩たたき券」もいいな(笑)!!