クラブ会則
第1条(名称)
本会則は株式会社Classo(以下会社という)が経営し、管理運営にあたるクラブに適用します。
第2条(目的)
本クラブは、クラブの施設を利用し、体力の向上、心身の育成、健康増進及び会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条(会員制度)
本クラブは会員制とします。
(1)入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第4条(会員区分)
本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。
(1)個人会員
(2)法人会員
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は以下のとおりとし、そのすべてに該当する方とします。
(1)本クラブの趣旨に賛同し、本クラブの諸規則を遵守する方。
(2)本会則及び「個人情報保護方針」に同意した方。
(3)18歳未満の未成年者の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
(4)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方 (健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。)
(5)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(6)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(7)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業等)及び薬物常用者でない方。
(8)その他会員として適当でないと当社が判断した以外の方。
2 前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。
第6条(入会手続)
会社は、本会則を承認のうえ所定の入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第7条(未成年者の取扱い)
18歳未満の者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(入会登録料・会費等)
- 入会登録料・諸会費・諸料金等(以下諸費用という)の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
- 会員は当社が定める諸費用を、当社指定の方法で、当社指定の期限までに支払うものとします。
- 会費は原則月単位で生じるものとし、利用終了月までの納入済みの月会費は理由の如何にかかわらず返還しません。
- 一旦納入した諸費用等は、返還しません。但し第9条に定める返金制度および長期払い適用の場合は除きます。
- 会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、諸費用等の金額を変更することができます。
第9条(返金)
1 会社は会員から返金の申し出があった場合、次の各項に従って、会員に対して支払い済みの諸費用等を返還します。この場合、本クラブを退会したものとみなします。
2 前項に定める返金の手続きは、来店のうえ書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による手続きには応じません。
3 会員による会社への返金の申し出は、利用開始日から30日以内(当該日が営業日でない場合は、その翌営業日)に手続きを行うものとして、それ以降は返金の申し出を行うことができないものとします。
4 前項の規定にかかわらず、会社が販売する物品については返金の対象外とします。
第10条(退会)
- 会員が本クラブを退会する場合は、退会しようとする月の前月末日までに、退会届を提出のうえ、所定の手続きを完了しなければなりません。
- 退会は退会月の末日をもって退会するものとします。
- 退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
- 会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。滞納がある場合は完納いただきます。
第11条(除名)
1 会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
- 本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
- 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- 会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
- 会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
- 法令及び公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
- 会員と連絡がとれなくなった場合、もしくは3回以上無断でお休みされたとき。
- その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
2 前項の各号に該当するか否かの判断は、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第12条(会員資格喪失) 会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
- 会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
- 会員が除名されたとき。
- 会員が死亡したとき。
- 法人が解散または破産の申し立てを行ったとき。
- 経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第13条(休会)
会員が本クラブを休会する場合は、休会届けを休会しようとする月の前月末日までに提出のうえ、所定の手続きを行わなければならない。
休会費は1ヶ月につき500円(税抜)とします。 休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。 また、滞納がある場合は完納いただきます。
第14条(休業日)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設を休業できるものとします。
- 会社で定める休業日
- 年末年始及び夏季の休業日
- 施設の補修、保守・点検または改修をする場合
- 当社の主催するイベントなどにより当社が必要とする場合
- その他会社が必要と認めた場合
第15条(会員種別変更)
会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、変更しようとする月の前月末日までに書面にて所定の手続きを行わなければならない。
第16条(変更事項の届出)
- 会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとします。
- 会員への個別の通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任を負いません。
第17条(ビジター)
本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの諸施設を使用させることができます。 尚、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。
第18条(損害賠償)
- 本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合、会社に故意又は重大な過失があった場合を除き、5万円を限度として賠償します。ビジターについても同様とします。
- 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。 ビジターについても同様とします。
- 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。
- 法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。
- 本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合、会社に故意又は重大な過失があった場合を除き、原則として5万円を限度として賠償します。 ビジターについても同様とします。
第19条(遺失物・忘れ物・放置物)
(1)会員およびビジター(以下、会員等)が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員等各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
第20条(諸規則の厳守)
会員等は、本クラブの施設利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第21条(指示の順守)
施設利用者は、施設の利用にあたり、本クラブの諸規則及び施設に掲示している利用方法を順守しなければなりません。また本クラブのスタッフ、従業員の指示があったときはそれに従わなければなりません。
第22条(健康管理)
会員等は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第23条(入場禁止・退場)
会社は、会員等が下記の各項に該当する場合は、その者を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
- 伝染病等に罹患しているとき。
- 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
- 物品売買や広告宣伝等の行為。
- 許可無くパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
- 他人を誹謗中傷すること。
- 他人に対する暴力行為や威嚇行為。
- 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
- 施設内に落書きや造作をすること。 動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
(10) 危険物を館内に持ち込むこと。
(11) 酒気を帯びての来館もしくは敷地内(屋上、通路等も含む)での飲酒・喫煙。
(12) 会社従業員の業務を妨げる行為。
(13) 他人へのストーカー行為。
(14) 他人の施設利用を妨げる行為。
(15) 入館に際し虚偽の申告をした場合。
(16) 他人に迷惑を及ぼしたり、不快感を与えたりする行為。
(17) その他本条各号に準じる行為。
第24条(閉鎖および解散)
1 会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事が出来ます。
- 施設の改造または修理のとき。
- 天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
- 行政指導を受けたとき。
- 著しい社会経済情勢の変化があるとき。
- 経営上重大な理由が有るとき。
- その他やむを得ない理由があるとき。
2 前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
3 第1項の場合において、施設を閉鎖するときは、当社は損害賠償等の責任を負うことなく会員との契約を解除できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第25条(個人情報保護)
当社は、当社の保有する会員等の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第26条(その他諸規則の改定)
会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の決定および改定を行うことができます。
尚、改定を実施するときは、 会社は1ヶ月前迄に施設内への掲示及び当社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員等に適用されるものとします。